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婚姻・民法家族における婚姻法の新規定

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婚姻・民法家族における婚姻法の新規定

近年、結婚の概念を含む家族関係の若干の変化で、若干の新しい状況がありました。これらの変更を考慮して、民法案は、婚姻および家族のいくつかの規定を改正し、2020年に確定され、2021年1月1日に実施される。それでは、民法の新しい変化は、結婚法と比べて何ですか?
変更1:合意による離婚のための「30日のクーリングオフ期間」をセットしてください
民事訴訟の婚姻及び家族章には、「第1077条」が付されている。「婚姻登録機関による離婚登録申請を受けた日から三十日以内に、離縁をしない者は、婚姻登録機関と離婚登録申請を撤回することができる。前項に規定する期間の満了後三十日以内に、両当事者は、離婚証明書の発行のために婚姻登録機関に適用する。申請がないときは、離婚登録の申請を取り下げたものとみなす
衝動と離婚を軽率に減らすために、民法は「離婚穏やかな期間」の規則を設定しました。2021年1月の正式な実施の後、男女登録のための離婚登録のための結婚登録機関に行くプロセスは以下の通りです:
1 .まず第一に、両方の男女が離婚登録のための結婚登録機関に適用する必要があります
2 .アプリケーションを提出した後、両方の当事者は30日間待ちます。この期間中、一人の当事者が離婚し、又は離婚に同意しないときは、離婚登録の解除のための婚姻登録機関に適用することができる
3 .両当事者が30日以内に離婚登録を撤回することを申し込まないならば、次の30日で、両方の党は、個人で離婚証明書を得るために結婚登録機関に行かなければなりません;
4 .第二十三日以内に両当事者が婚姻登録機関において離婚証明書を取得しないときは、離婚登録申請を取り下げたものとみなす。
以上の過程から、この待遇期間中、当事者の考えは変化する可能性があるので、合意によって離婚することがより困難になる。一党が離婚に同意しない限り、離婚登録はキャンセルされます。
変更2:結婚前に深刻な病気を隠し、結婚することができます
民法の「結婚と家族章」は、結婚と「結婚しなければならない病気からの苦しみ」に関する無効な結婚規定を禁止する「結婚法」の関連内容を削除しました。
「第一百五十三条」「当事者が重大な疾病を患っているときは、相手方を事実上婚姻の登録前に通知しなければならない。」とすると、相手方は、婚姻の取消しを求めることができる。婚姻の破棄の請求は、解散の原因を知っていた日から一年以内にしなければならない
民法改正後、婚姻すべき病気はもはや結婚の妨げにならない。当事者は結婚するか否かを選択することができます。
しかし、当事者が結婚前に重大な病気を隠した場合、相手は婚姻を取り消し、損害賠償請求権を提案することができる。
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